債務整理の一つである任意整理とは

債務整理には任意整理と個人再生、自己破産という三つの方法があります。そのなかの一つである任意整理とは、借金の契約を交わした時点にまで遡って利息を再計算する、つまり過剰に支払ってきた分を借金総額から差し引いて借金の総額を減額し、返済をしやすくするという方法です。加えて、任意整理を行ってからは原則として金利が無くなり、借金の元本だけを返済していくという契約を結ぶことになります。他の債務整理では裁判を行う必要があり、氏名が官報に掲載されますがその心配もありません。

事を荒立てること無く穏便に借金の整理ができる方法だと言えます。任意整理のメリットとは、裁判所を通さずに手続きを進めることで早期に謝金の整理を行えるという点です。個人再生と自己破産は裁判所に申請するところから始まり、結果が出るまでに時間がかかります。しかし、任意整理は裁判所を通さず借金の相手との話し合いによって契約が行われるため、時間がかかりません。

また、官報に自身の情報が載らないことで余計な不安が無くなります。近年は官報の情報をまとめたウェブサイトが公開されるということがありましたが、今後そういった事態が起きても安心です。一方で、デメリットとは、金利が免除されても借金の元本は支払うことが求められるため、毎月の返済が極端に楽になるわけではありません。さらに整理をしたという事実が情報信用機関に登録され、5年程度は新たな借金が出来なくなります。

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