過払い金が発生する仕組みについて解説

過払い金は、過去に支払っていた過剰利息です。過剰利息は、本来支払う必要がないお金のことで一定の条件を満たすことで支払い過ぎた利息を取り戻すことができます。ここでは、過払い金が発生する仕組みについて解説します。現在の金利に関する法律でもある出資法と利息制限法の上限は20.0%(利息制限法は10万円未満)ですが、従来の出資法では29.2%が上限になっていました。

これが過払い金の発生する仕組みになるわけですが、利息制限法はお金を貸すときに守らなければならない金利による法律で、超過すると民事上無効になる貸付額に応じて15.0%~20.0%が上限になります。出資法の場合は、超過すると刑事罰に値するもので平成22年度に29.2%から利息制限法の上限金利20.0%まで引き下げられ、これを超えたものはグレーゾーン金利になるなど金融業者は上限を大幅に引き下げなくてはならなくなったわけです。そもそも、貸付のときには20.0%が適用されるのにも関わらす、なぜ29.2%までが許されたのか、そのからくりには何があるのか気になる人も多いことでしょう。これはみなし弁済と呼ばれるもので、金融業者は金利をより多く取ることで利益を拡大できるので出資法の上限でもある29.2%で融資する、このときお金を借りる側がそれでも良いお金を貸して欲しいとなったときは20.0以上でも許されたわけです。

しかしながら、金利の法律が改正されてグレーゾーン金利として扱われるようになる、さらにみなし弁済などもなくなるなどからも過払い金を取り戻せる仕組みができました。

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