個人再生とはどのような手続きなのか

個人再生をこれから実行したいと考えている人は、個人再生とはどのような手続きであるかを、詳しく知っておく必要があります。個人再生とはどのような手続きであるかわからない人のために説明すると、個人再生とは、裁判所でできる法的な債務整理のための手続きのことです。この手続きをしたい場合には、個人再生を希望している人が裁判所に申して立てることができます。裁判のことに詳しくない人でも、弁護士に相談することで申し込みを正しくできます。

申立てをした人は裁判所に許可されれば、支払わなければいけない債務を減額してもらえます。減額された債務は支払い義務が消滅するので、残りの債務だけを支払えば支払いを完了できます。この方法で消滅させることができる債務の金額は、申立てをした人が所有している債務の金額によって変わります。基本的に抱えている債務の金額が少ないほど、減額できる額も多くなります。

債務の総額が100万円よりも少ない場合には、裁判所に認められればその全額を消滅させることができます。所有している負債額の総額が100万円以上で500万円以下の場合には、100万円だけ減額することができます。所有する債務が500万円を超え1500万円以下の人が申立てをした場合には、債務の総額の5分の1に相当する金額が減額されます。負債額が1500万円を超えている場合、その金額が3000万円以下ならば、減額される負債は300万円です。

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