任意整理とはどんな手続きなのか

任意整理とは、返済が困難になっている借金問題について当事者の話し合いで返済額や返済方法について合意に達することです。当事者が直接交渉の当事者に立つこともありますが、一方もしくは双方に弁護士や司法書士などの専門家を介在して交渉を進めるのが一般的です。任意整理とは反対に位置するのが、法的整理になります。法的整理には破産手続き開始決定申し立てや民事再生などを含みます。

破産では免責決定、民事再生では強制元本カットなどドラスティックな効果を期待できますが、その代わり手続きが複雑で硬直的になり、費用もかかります。これらに比較すると任意整理とは、当事者の交渉をベースに進捗するので、柔軟な解決策に到達することも可能です。借金問題のほか、当事者間のトラブルを解決条項に含めたり、法律では想定できないような中身の和解案を模索する余地もあります。裁判所が関与することがないので、費用もリーズナブルで短期間で完了することも可能です。

ただし任意整理は、借金の金額が大きいとあまり利用するメリットは見出すことができません。それというのも交渉の焦点は利息や損害金のカット、分割弁済方法の内容などにあり元本をカットすることは前提になっていないからです。元本が相応の金額であれば、どれだけ利息や損害金で譲歩を引き出しても返済する負担はほとんど変わらないことも想定されます。数十万円ほどの金額のときに任意整理はベターな選択肢と評価できます。

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