任意整理とは、借金を抱えている状況で返済を継続するのが困難な場合において話し合いや交渉で返済可能な金額に債務を圧縮したり分割払いなどの返済方法にすることについて合意に達することを指します。任意整理の反対に位置するのが、法的整理です。破産手続き開始決定申し立てや民事再生・民事調停などが法的整理では代表的な方法になります。法的整理では裁判所が関与するため、手続きが複雑になり時間もかかります。
この点任意整理では、当事者の話し合いをベースに進捗するので、柔軟な解決方法を探ることも可能です。他方で任意整理を選択することにはデメリットがあるのも確かです。デメリットとして指摘されることが多いのは、話し合いの焦点になるのは、利息や損害金部分についてどこまで譲歩できるか、という点が中心になり元本を大きく削減することは難しいのは確かです。破産手続き開始決定では免責、民事再生では元本の大幅カットなど、ドラスティックな効果を実感できるのとは対照的といえます。
さらに任意整理のデメリットでは、債権者が複数になる場合にすべての当事者の納得を得るのは難しく、結局法的整理に移行せざるを得ない場合もすくなくないことも指摘されることが多いようです。借金総額が大きくなるほど成功の可能性は低くなり、債権者にとって公正な解決に落ち着くことになる破産手続き開始決定などの存在感が高くなります。話し合いの余地があるうちに、行動に移すことが求められます。