個人再生手続き中にやってはいけないこと

個人再生とは借金総額(元本+利息+損害金)につき、裁判所が強制的に削減させて計画的に残債務を弁済させていく手続きのことです。元本を含めて、借金を5分の1から10分の1程度にまで圧縮させることが可能で、債務弁済の負担を大きく軽減させることができます。任意整理ではせいぜい利息や損害金について交渉の対象となり、分割弁済などの解決案に落ち着くのと比較すれば、ドラスティックな債務削減効果を期待できるのがメリットです。また個人再生では住宅ローンを抱えていても、自宅を手放すことなく裁判所の承認した再生計画にのっとり残債務を返済することで借金問題を抜本的に解決できることも意識されているようです。

ただし個人再生ではいくつかの、やってはいけないことが存在しています。やってはいけないことの代表的なものは、裁判所から再生計画を廃止させる余地のある行動にでることです。まず裁判所に対して不誠実な対応をすることです。具体的には、再生計画策定時に虚偽申告する・書類の提出期限を遵守しないほか裁判所の求める手続きを怠ること、を指摘することができます。

これらのやってはいけないことは、最悪の場合再生計画が廃止され、元本削減効なども白紙撤回されてしまいます。債権者との関係では、返済期日を遵守しない、偏頗弁済をする・新たな借り入れをするなどが、やってはいけないことです。偏頗弁済とは特定の債権者に優先して弁済するというもので、個人的に付き合いのある関係者に優先して返済するなどの振る舞いは回避しなければなりません。

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