自己破産の流れは大きく分けて二種類あり、どちらも弁護士に手続きを依頼することから始まります。依頼を受けた弁護士は、その旨を各債権者に通知をして、それによって債権の取り立てが止まります。これは法律で定められていて、通知を受けた後の取り立ては違法になるので、落ち着いた状況で手続きを進めることができます。正確に債務額を把握するために法定利息に引き直すなどして再計算します。
利息の上限に関する裁判所の考え方が変わったことにより、過払い金が生じている可能性もあります。再計算には各債権者から取引履歴の開示を受ける必要があるため数か月かかる場合があり、更に過払い金が生じている場合は返還請求を行うための時間も必要になります。その後に必要書類を整えて自己破産の申し立てを行うことになり、その際に裁判官による面接を受ける必要がありますが、弁護士が担当し本人の同席は必要ありません。ここから二つの手続きに分かれていくことになり、同日破産手続開始決定がなされて後日免責審尋を受ける場合と、数日後に決定がなされ破産管財人が選任され、更に数日後に面接が行われる場合もあります。
管財人の選任が無い手続きの場合は、免責審尋の際に裁判官の面接を自己破産を申し立てる本人が受けることになりますが、弁護士に同席してもらうことも可能です。この後免責許可決定を受けて、その決定が確定することで完了という流れです。管財人が選任された場合は、債権者集会が開かれた後に免責許可決定を受けて、それが確定することで手続きが完了する流れです。