種類によって変わる自己破産の流れ

自己破産には同時廃止事件と管財事件または少額管財事件の3種類があり、それぞれの手続きの違いによって流れが少し変化します。申し立て時に評価額20万円以上の財産が無い場合に適用される同時廃止事件は、特に処分する財産がないため比較的素早く手続きを終えることが可能です。自己破産の手続きは書類作成や裁判所とのやり取りが必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。委任契約書を締結したあとは債権者に受任通知を送付して、依頼者の代理人となることを通知します。

代理人は債権者に対して取引履歴の開示請求し、過去の契約や返済履歴などの記録を確認することができます。もしも過去に利息制限法以上の金利での借金があった場合、現在の利息に計算をしなおす引き直し計算を行います。次に裁判所に提出する書類の作成を行い、その後に裁判所で申し立て人と弁護士、裁判官で面談し、問題がなければ、破産手続きが開始される流れです。この時に、同時廃止事件となるか管財事件となるかが決まります。

管財事件(少額管財事件)の場合、破産管財人を裁判所が選任し、債務者の財産を管理して債権者に配当を行う必要があります。管財事件の場合は財産の調査と換価処分や債権者集会の開催、債権の確定と配当などを行う流れとなるので、同時廃止事件よりも時間がかかります。破産手続きが終わったら、自己破産の免責許可を出すかどうかの判断を下すための免責審尋が行われます。免責許可の決定が決まれば手続きは終了です。

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