自己破産のために必要になる費用

自己破産は手持ちの財産のほとんどを債権者への弁済に充てるのと引き換えに、以後の債務の支払いを免除してもらう手続きのことをいいます。この自己破産をする場合には、通常は弁護士に代理人となってもらい、裁判所に対する手続きを依頼するため、大きく分けると弁護士に支払う費用と、裁判所に支払う費用の両方が発生します。ただし自己破産とはいってもいくつかの種類がありますので、その種類にしたがって費用も多くなったり、少なくなったりします。くわしく知りたい場合には、身近な弁護士に相談をして、事前に見積もりをしてもらうことが有効です。

もしも手持ちの財産がいくらか残っていて、これらを債権者への弁済のためにいったん売却して現金化しなければならない場合には、制度上、破産管財人の選任が必要となります。したがって、破産管財人の報酬に相当する金額を予納金として裁判所に支払わなければならないため、おおむね30万円程度は用意しておくことになります。そのほかにも郵便切手代や収入印紙代などの雑費の支払いが必要です。さらに弁護士に対しても報酬を支払わなければならず、これは弁護士事務所によって金額に違いがありますが、おおむね数十万円程度です。

手持ちの財産がほとんどなく、裁判所への申立てと同時に自己破産の決定を受ける場合には、破産管財人を措く必要がありませんので、その分だけ費用は安くなると考えてもよいでしょう。この場合であっても弁護士の費用は必要ですが、数万円程度で手続きが可能な場合が多いといえます。

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