自己破産するとどうなるのか

遺言書が無い中での遺産分割協議や鬱憤が溜まる一方のご近所トラブルや職場でのパワハラ・サービス残業や慰謝料請求を伴う離婚や突然の交通事故など、弁護士に法律で解決してもらわないと終わりそうにない問題は世の中に沢山ありますが、債務整理の中でも最もヘビーで最終手段的な位置付けの自己破産もその一つです。過払い金請求などは代理人無しでも手続きを行うことが可能ですが、自己破産申請は裁判所を通して免責許可をもらう手続きであるため、弁護士に代理人になってもらわなければなりません。自己破産するとどうなるのか恐怖や不安でいっぱいになり、手続きを躊躇している方も多いのではないでしょうか。借金問題は放置して長引くとどんどん根深くなっていきますので、早めに法律事務所へ行き弁護士に相談すべきです。

法律事務所に相談する前に、自己破産するとどうなるのかについて理解しておくと恐怖心や不安感は少し和らぐはずです。自己破産するとどうなるかについてですが、代理人となる弁護士と契約をして債権者に受任通知書が送付された時点で督促状や債権者からの電話が一切来なくなる、破産申請をして裁判所から免責許可決定の通知が来たら返済の義務が免除され借金が無くなるなどがメリットに当たる部分です。デメリットとなる部分についてですが、不動産や金融商品や車などの財産を没収された一文無しの状態になる、ブラックリスト入りで金融機関から目をつけられローンやクレジットカードを利用できなくなる、国が発行している官報という機関紙に名前や住所が掲載され世の中に自分が破産者であるということがバレるなどがあります。

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